労働基準法 その5 一部要約
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その1
第三十二条 使用者は労働者に休憩時間を除き
一週間について四十時間を超えて労働させてはならない。
二項 使用者は一週間の各日については労働者に休憩時間を除き
一日について八時間を超えて労働させてはならない。
以下 同条 一項及び二項を法定労働時間という。
第三十二条の二 一か月単位の変形労働時間制について要約
使用者は労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより
一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が
法定の労働時間を超えない定めをしたときは
その定めにより特定された週において法定労働時間又は特定された日において
法定労働時間を超えて労働させることができる。
使用者は一か月単位の変形労働時間制について労使協定を締結した場合においては
有効期間の定めをし行政官庁に届け出なければならない。
一日の労働時間及び連続労働日数に関する規定はない。
第三十二条の三 フレックスタイム制についての要約
使用者は就業規則その他これに準ずるものにより
始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者について
労使協定に次に掲げる事項を定めたときは
その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し
一週間当たりの労働時間が
法定労働時間を超えない範囲内において
一週間において法定労働時間
又は一日において法定労働時間を超えて労働させることができる。
一 適用労働者の範囲
二 三か月以内の清算期間
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項
清算期間が一箇月を超えるものである場合
当該期間を一箇月ごとに区切った時いづれかの期間において
週の平均労働時間が五十時間を超える期間があってはならない。
総労働時間は二号によって定めた清算期間の総日数を七で除した数に
週当たりの法定労働時間を乗じた時間とすることができる。
清算期間が一か月を超える場合週の法定労働時間が四十四時間までの
特定事業であっても一週間平均四十時間が上限となる。
清算期間が一か月を超える場合有効期限の定めをし
労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
清算期間が一か月を超えない場合
労使協定は必要だが有効期間の定め及び行政官庁への届け出は不要。
一日の労働時間及び連続労働日数に関する規定はない。
第三十二条の四 一年単位の変形労働時間制についての要約
使用者は労使協定により次に掲げる事項を定めたときは
その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し
一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において
当該協定で定めるところにより特定された週において
法定労働時間又は特定された日において
法定労働時間を超えて労働させることができる。
一 適用労働者の範囲
二 一か月を超え一年以内の対象期間
三 特定期間
四 最初の対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間
五 その他厚生労働省令で定める事項
使用者は最初の対象期間以降の労働日と労働時間を定めたとき
その各区間の初日の少なくとも三十日前に
いわゆる労働者の過半数代表機関に同意を得て
当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
一年の労働日数の上限は二百八十日
週の労働時間の上限は五十二時間
一日の労働時間の上限は十時間である。
対象期間が三か月を超える場合
全期間を通し労働時間が四十八時間を超える週が連続するのは
三週以下でなければならない。
対象期間が三か月を超える場合
その期間を初日から三か月ごとに区切った時に
各期間内に週の労働時間が四十八時間を超える週の初日の数が
三日以下でなければならない。
対象期間中の連続労働日数は六日までとし
特定期間においても週に一日の休日を確保できるものとしなければならない。
使用者は有効期間の定めをし締結した労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
第三十二条の五 一週間単位の変形労働時間制についての要約
常時使用する労働者が三十人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店において
使用者は労使協定を締結することで週四十時間を上限として
一日につき十時間まで労働させることができる。
使用者は当該労働させる一週間の各日の労働時間を
あらかじめ当該労働者に通知しなければならない。
使用者は締結した労使協定を行政官庁へ届け出なければならない。
第三十三条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合においては
使用者は行政官庁の許可を受けてその必要の限度において
法定労働時間を延長し又は休日に労働させることができる。
ただし事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては
事後に遅滞なく届け出なければならない。
二項 前項ただし書の規定による届け出があった場合において
行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは
その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを命ずることができる。
三項 公務のために臨時の必要がある場合においては
第一項の規定にかかわらず官公署の事業に従事する国家公務員
及び地方公務員については法定労働時間を延長し又は休日に労働させることができる。
- 作詞
サカイヒトリ
- 作曲
サカイヒトリ
結月ゆかり の“労働基準法05 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その1”を
音楽配信サービスで聴く
ストリーミング / ダウンロード
- 1
労働基準法01 総則
結月ゆかり
- 2
労働基準法02 労働契約 前半
結月ゆかり
- 3
労働基準法03 労働契約 後半
結月ゆかり
- 4
労働基準法04 賃金
結月ゆかり
- ⚫︎
労働基準法05 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その1
結月ゆかり
- 6
労働基準法06 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その2
結月ゆかり
- 7
労働基準法07 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その3
結月ゆかり
- 8
労働基準法08 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その4
結月ゆかり
- 9
労働基準法09 年少者
結月ゆかり
- 10
労働基準法10 妊産婦等
結月ゆかり
- 11
労働基準法11 技能者の養成
結月ゆかり
- 12
労働基準法12 災害補償
結月ゆかり
- 13
労働基準法13 就業規則
結月ゆかり
- 14
労働基準法14 寄宿舎
結月ゆかり
- 15
労働基準法15 監督機関
結月ゆかり
- 16
労働基準法16 雑則
結月ゆかり
- 17
労働基準法17 罰則
結月ゆかり
労働基準法を結月ゆかりが読む。一部要約&BGM付き。2023年時点の内容であると共に、内容に誤りがある場合も考えられますのでこれによる不利益に関しては一切の責任を負いかねます。