労働基準法 6 要約
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その2
第三十四条 使用者は労働時間が六時間を超える場合においては
少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては
少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
二項 前項の休憩時間は一斉に与えなければならない。
ただし、労使協定があるときはこの限りでない。
三項 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
二項 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
第三十六条 いわゆる36協定について要約する
使用者は、労使協定をし厚生労働省令で定めるところにより
これを行政官庁に届け出た場合においてはその協定で定めるところによって
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
36協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 適用労働者の範囲
二 上限を一年とした対象期間
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年についてさせられる
時間外労働の時間数又は休日労働の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正な
ものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
可能な時間外労働時間は、通常 予見される時間外労働の範囲内として、
一箇月について四十五時間、一年について三百六十時間とし、
三箇月を超える期間を定めた一年単位の変形労働時間制にあっては、
一箇月について四十二時間、一年について三百二十時間とする。
通常 予見できない業務量の増加に備え、
前述に加えて労働時間の延長と
休日の労働を一箇月について百時間未満まで、
一年間の労働時間の延長を七百二十時間を超えない範囲で定めることができる。
使用者は、以下各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働 その他 厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、
一日について労働時間を延長して労働させた時間が二時間を超えないこと。
二 一箇月について時間外労働、及び休日労働の時間の合計が百時間未満であること。
三 二箇月から六箇月の各期間において平均した
一箇月あたりの時間外労働と休日労働の合計が八十時間を超えることのないこと。
四 時間外労働が一箇月に四十五時間を超える月が六箇月以下であること。
第三十七条 割り増し賃金について要約する
時間外労働に対しては二割五分以上、
ただし、時間外労働が一箇月について六十時間を超えた場合においては、
五割以上の割増賃金を支払わなければならない。
休日労働においては、三割五分以上の割増賃金を支払わなければならない。
休日労働は法定休日に対して支払いが必要になる。
労使協定によって、時間外労働に対して休暇を与えた場合、割増賃金の支払いは不要。
午後十時から午前五時までの労働については、二割五分以上の割増賃金を支払わなければならない。
割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他 厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
- 作詞
サカイヒトリ
- 作曲
サカイヒトリ
結月ゆかり の“労働基準法06 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その2”を
音楽配信サービスで聴く
ストリーミング / ダウンロード
- 1
労働基準法01 総則
結月ゆかり
- 2
労働基準法02 労働契約 前半
結月ゆかり
- 3
労働基準法03 労働契約 後半
結月ゆかり
- 4
労働基準法04 賃金
結月ゆかり
- 5
労働基準法05 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その1
結月ゆかり
- ⚫︎
労働基準法06 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その2
結月ゆかり
- 7
労働基準法07 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その3
結月ゆかり
- 8
労働基準法08 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その4
結月ゆかり
- 9
労働基準法09 年少者
結月ゆかり
- 10
労働基準法10 妊産婦等
結月ゆかり
- 11
労働基準法11 技能者の養成
結月ゆかり
- 12
労働基準法12 災害補償
結月ゆかり
- 13
労働基準法13 就業規則
結月ゆかり
- 14
労働基準法14 寄宿舎
結月ゆかり
- 15
労働基準法15 監督機関
結月ゆかり
- 16
労働基準法16 雑則
結月ゆかり
- 17
労働基準法17 罰則
結月ゆかり
労働基準法を結月ゆかりが読む。一部要約&BGM付き。2023年時点の内容であると共に、内容に誤りがある場合も考えられますのでこれによる不利益に関しては一切の責任を負いかねます。