労働基準法 7 要約
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 その3
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については通算する。
二項 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から
坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
但し、この場合においては、休憩に関する規定は適用しない。
第三十八条の二 事業場外のみなし労働時間について要約
労働時間の全部又は一部について事業場外で就業し
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行するためには
通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
通常必要とされる時間労働したものとみなす。
ただし、労使協定があるときは、
その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
使用者は、この労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
第三十八条の三 専門業務型裁量労働制について要約
労使協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、
厚生労働省令で定めるところにより、指定の時間労働したものとみなす。
一 厚生労働省令で定める業務のうち、
遂行の手段及び時間配分の決定等を
労働者の裁量にゆだねる必要があるとする対象の業務
二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し
使用者が具体的な指示をしないこと。
四 当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を
当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を使用者が講ずること。
六 ほか、厚生労働省令で定める事項
使用者は、この労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
第三十八条の四 企画業務型裁量労働制について要約
労使委員会が設置された事業場において、
当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により
次に掲げる事項に関する決議をし、
当該決議を行政官庁に届け出た場合において、
当該労働者は所定の時間労働したものとみなす。
一 事業の企画、立案、調査及び分析の業務であって、
その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し
使用者が具体的な指示をしないこととする対象の業務
二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する対象の業務に該当する労働者の範囲
三 対象業務に従事する労働者の労働時間
四 対象業務に従事する労働者の健康及び福祉を確保するための措置を使用者が講ずること。
五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を使用者が講ずること。
六 使用者は、これに該当することを労働者の同意を得なければならないこと
及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
七 ほか、厚生労働省令で定める事項
企画業務型裁量労働制を採用する使用者は六箇月以内ごとに一度 次の報告を行政官庁に行わなければならない。
一 労働時間の状況
二 健康及び福祉を確保する為の措置の実施状況
また、各種みなし労働時間制は時間外労働や深夜労働に対する既定の排除がされるわけではない。
時間外労働や休日労働には36協定の締結が別途必要となる。
労使委員会について
労使委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 当該委員会の委員の半数については、
労働者の過半数を代表する組合若しくは労働者によって
厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
二 当該委員会の議事について、議事録が作成され、
かつ、五年保存されるとともに、周知が図られていること。
三 委員会の運営についての規定が定められていること
労使委員会は、以下についての協定代替決議をすることができる。
一 一か月単位の変形労働時間制
二 フレックスタイム制
三 一年単位の変形労働時間制
四 一週間単位の変形労働時間制
五 休憩一斉付与の除外
六 36協定
七 代替休暇
八 みなし労働時間
九 有給休暇の時間単位取得
十 年次有給休暇の計画付与
十一 年次有給休暇の賃金
- 作詞
サカイヒトリ
- 作曲
サカイヒトリ
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