労働基準法 11
第七章 技能者の養成 一部要約
第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工 その他
名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、
労働者を酷使してはならない。
二項 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事
その他 技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
第七十条 要約
都道府県知事の認定を受けて行われる職業訓練を受ける労働者に関しては、
厚生労働省令による別段の定めをもって以下が可能となる。
一 三年を超えた契約期間
二 年少者による危険有害業務の職業訓練
三 満十六歳以上の男子による年少者の坑内労働における職業訓練
第七十一条 前条の規定は、都道府県労働局長の許可を受けて
労働者を使用するものについてのみ適用される。
第七十二条 認定職業訓練を受ける労働者が未成年である場合、
勤続六箇月で与えられる年次有給休暇は十二労働日とする。
第七十三条 第七十一条の規定による許可を受けた使用者が
第七十条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、
行政官庁は、その許可を取り消すことができる。
- 作詞
サカイヒトリ
- 作曲
サカイヒトリ
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労働基準法02 労働契約 前半
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労働基準法03 労働契約 後半
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