労働基準法 13
第九章 就業規則
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。
次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
並びに労働者を二組以上に分けて
交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金の決定、計算及び支払の方法、
賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職及び解雇に関する事項
三の二 退職手当の定めをする場合においては、
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等及び最低賃金額の定めに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担に関する事項
六 安全及び衛生に関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者の
すべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
二項 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、
前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について
適用される労働協約に反してはならない。
二項 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
第九十三条 以下 労働契約法第十二条より
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については、無効とする。この場合において、
無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
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