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[Verse 1]
勝手に親の不動産を売った
権限のない息子 無権代理人
親は追認することも拒絶することも
できるはずだった けど…
[Pre-Chorus]
親が亡くなって息子が相続
2つの立場が一つになった時
不思議なねじれが生じる
民法の面白いトコロ
[Chorus]
無権代理人が本人を相続したら
追認拒絶はできない
自分の矛盾した行動は
信義則に反するから
[Verse 2]
逆のパターンはどうだろう
本人である親が亡くなって
無権代理人と他の兄弟が
共同相続した場合
[Bridge]
他の兄弟たちは
自分の持分については
追認を拒絶できるんだ
矛盾してないからね
[Outro]
単独相続か
共同相続か
誰が誰の立場を
受け継いだかで
結論は変わるんだ