労働基準法 12
第八章 災害補償 一部要約
第七十五条 労働者が業務上負傷し、
又は疾病にかかった場合においては、
使用者は、その費用で必要な療養を行い、
又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
二項 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、
厚生労働省令で定める。
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、
労働することができないために賃金を受けない場合においては、
使用者は、労働者の療養中平均賃金の
百分の六十の休業補償を行わなければならない。
二項 使用者は、四半期ごとの一箇月一人当り平均額が、
当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった日の属する
四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、
又は百分の八十を下るに至った場合においては、その上昇し
又は低下した比率に応じて、次の次の四半期において、
休業補償の額を改訂し、休業補償を行わなければならない。
改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
三項 前項の規定により難い場合における改訂の方法
その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、
治った場合において、その身体に障害が存するときは、
使用者は、その障害の程度に応じて、
平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の
障害補償を行わなければならない。
第七十八条 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、
又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について
行政官庁の認定を受けた場合においては、
休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、
使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、
使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
第八十一条 休業補償を受ける労働者が、
療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、
使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、
その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
第八十二条 使用者は、支払能力のあることを証明し、
補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、
六年にわたり分割して補償をすることができる。
第八十三条 補償を受ける権利は、
労働者の退職によって変更されることはない。
二項 補償を受ける権利は、これを譲渡し、
又は差し押えてはならない。
第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、
労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいて
この法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、
使用者は、補償の責を免れる。
二項 使用者は、この法律による補償を行った場合においては、
同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、
補償金額の決定 その他 補償の実施に関して異議のある者は、
行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
二項 行政官庁は、必要があると認める場合においては、
職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
三項 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあった事件
又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について
民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、
当該事件については、審査又は仲裁をしない。
四項 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、
医師に診断又は検案をさせることができる。
五項 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て
及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、
時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第八十六条 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、
労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
二項 前条第三項の規定は、前項の規定により審査
又は仲裁の申立てがあった場合に、これを準用する。
第八十七条 厚生労働省令で定める事業が
数次の請負によって行われる場合においては、
災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
二項 前項の場合、元請負人が書面による契約で
下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、
その下請負人もまた使用者とする。
但し、二以上の下請負人に、同一の事業について
重複して補償を引き受けさせてはならない。
三項 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、
補償を引き受けた下請負人に対して
まず催告すべきことを請求することができる。
ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、
又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
第八十八条 この章に定めるものの外、
補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。
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HitoriSakai
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労働基準法を結月ゆかりが読む。一部要約&BGM付き。2023年時点の内容であると共に、内容に誤りがある場合も考えられますのでこれによる不利益に関しては一切の責任を負いかねます。