労働基準法 9
第六章 年少者
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日 以後の最初の
三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
二項 前項の規定にかかわらず、
製造加工業、鉱業、土木建築業、交通業、貨物取扱業以外であって、
児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、
その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、
満十三歳以上の児童をそのものの修学時間外に使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、
満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、
その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
二項 使用者は、使用する児童については、
修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
二項 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、
労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、
将来に向ってこれを解除することができる。
第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
第六十条 変形労働時間制、36協定、特例事業の週四十四時間上限、
休憩の特例、高度プロフェッショナル制度は
満十八才に満たない者については、これを適用しない。
二項 十六歳未満の者は、修学時間と労働時間を通算して
一週間について四十時間、一日について七時間とする。
三項 満十五歳で最初の三月三十一日を迎えたもの、
ないし満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間、
次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が四十時間を超えない範囲内において、
一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮した場合、
他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下、
一日について八時間を超えない範囲内において、
一か月単位の、または一年単位の変形労働時間制で労働させること。
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を
午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。
ただし、交替制によって使用する
満十六才以上の男性については、この限りでない。
三項 交替制によって労働させる事業については、
行政官庁の許可を受けて、午後十時三十分まで労働させ、
又は午前五時三十分から労働させることができる。
四項 年少者であっても、災害時、
林業以外の農林水産業、畜産、保険衛生業、
または電話交換の業務においては深夜労働をさせることができる。
五項 児童については、午後八時から午前五時まで使用してはならない。
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、
運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査
若しくは修繕をさせ、運転中の機械
若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け
若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、
その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、
又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
二項 使用者は、満十八才に満たない者を、
毒劇薬、毒劇物その他有害な原料
若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料
若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい
若しくは粉末を飛散し、
若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所
又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生
又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
認定職業訓練の訓練生は危険有害業務に就くことができる。
また、免許を受けた保健師、看護師または准看護師は
病原体にかかわる危険な業務に就くことができる。
第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から
十四日以内に帰郷する場合においては、
使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、
使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
- Lyricist
HitoriSakai
- Composer
HitoriSakai
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労働基準法を結月ゆかりが読む。一部要約&BGM付き。2023年時点の内容であると共に、内容に誤りがある場合も考えられますのでこれによる不利益に関しては一切の責任を負いかねます。